【企業型】
他の企業年金がない場合:46,000円 → 51,000円
他の企業年金がある場合:23,000円 → 25,500円
【個人型】
第2号加入者(企業年金のない従業員):18,000円 → 23,000円
また、一昨日の7月29日には、確定給付企業年金法施行規則が改正され、継続基準の財政検証に抵触した際の掛金引上げ等が猶予されるなどの時限措置が施行された。このほか、厚生年金基金の財政運営基準改正に関するパブコメ募集が本日まで行われるなど、金融危機による財政悪化を受けての企業年金の制度改正が最近目まぐるしく動いている。
<参考資料>
○確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(pdf)
(平成21年7月29日政令第193号)
○確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(pdf)
(平成21年7月29日厚生労働省令第134号)
○厚生年金基金の財政運営基準の改正について(案)に関する意見募集
(2009年7月29日まで)
