2010年12月29日

2011年の最低責任準備金の利回り

厚生労働省は12月28日、厚生年金基金の最低責任準備金の算定に用いる2011年の利率を7.54%と告示した(厚生労働省告示第428号)。最低責任準備金に付与する利率は、厚生年金本体の実績に基づき設定されることとなっており、今回の利率は、2009年度における年金特別会計の厚生年金勘定にかかる積立金の運用実績に基づき定められたもの。なお、特例解散における最低責任準備金の分割納付に用いる利率も同日付で告示されたが、従来は最低責任準備金の付利利率と同水準の数値が告示されていたが、今回は0%と告示された(厚生労働省告示第429号)。

厚生年金基金の代行部分の予定利率については、1999年9月までは一律5.5%という固定利率だったものの、1999年10月以降は、厚生年金本体の運用実績に準拠した変動利率を用いている。2011年の利率が7.54%となるであろうことは当BLOGでも既に報告済みであるため繰り返さない。もっとも、現在では期ズレ解消措置が講じられているため、本告示の重要性はかつてほどではない(汗)。
最後に、99年10月以降の利率の推移は以下のとおりである。

 <暦年>  <利率>
 1999年   4.66% ※10〜12月のみ
 2000年   4.15%
 2001年   3.62%
 2002年   3.22%
 2003年   1.99%
 2004年   0.21%
 2005年   4.91%
 2006年   2.73%
 2007年   6.82%
 2008年   3.10%
 2009年 ▲3.54%
 2010年 ▲6.83%
 2011年   7.54%



<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/8/24): 09年度公的年金決算からみる最低責任準備金の利回り
The企業年金BLOG(2009/10/1): 10月1日は「転がし計算の日」に決まってるだろ
The企業年金BLOG(2006/12/14): 代行部分の予定利率は5.5%に非ず






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2010年12月22日

「未請求」と「未払い」は同義語か?

厚年基金 3月末 14万人の年金未払い (nikkei.com)
公的年金の一部を国に代わって給付する厚生年金基金に関して、厚生労働省は21日、今年3月末時点で約14万3000人の年金が未払いになっていたと発表した。基金の年金を受け取れる約277万4000人のうち約5.2%を占めた。未払い年金額は年349億円で、前年に比べて3億円増えた。
(2010/12/22 日経朝刊 5面)

2007年の公的年金記録問題や生命保険会社の未払い騒動の発覚以降、企業年金の世界においても未請求・未払いの状況が定期的に開示されるようになった。本件の記事は企業年金のうち厚生年金基金に関するものだが、記事の書きぶりに意図的というか恣意的なものを感じる。

まず、記事の見出しをはじめ文中に「未払い」の文字が踊っているが、本記事の情報源である厚生労働省のプレスリリースでは、「未請求者」とはあっても「未払い」とは一言も書かれていない。また、実態を見ても、未払い(正確には「未請求」)対象者14.3万人中、住所が不明となっている者が3.7万人とご丁寧に記載されている。つまり、10.6万人(=14.3万人−3.7万人)に対しては、基金サイドから請求書の送付などのアクションを起こしている計算になるのだが、請求書を送っても連絡が来ないものまで「未払い」と表現するのは果たして適切なのだろうか? 原典を読めば容易に分かる事柄を敢えて婉曲的に表記するのは、ある種の情報操作だろうに。つくづく、マスメディアの記事を鵜呑みにせず原典に当たることの重要性を噛み締めた年の瀬である。

<参考資料>
厚生年金基金における年金支払い未請求者状況まとめ (厚生労働省)

<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2007/9/10): 問題は申請主義ではなく周知の不徹底だ
The企業年金BLOG(2008/1/25): 「自分の職歴ぐらい覚えてろ」というのは酷な注文かね?



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2010年12月17日

おやおや凍結延長ですか(byぶらり途中下車の旅)

企業を優遇、個人は富裕層中心に大幅増税=11年度税制改正大綱 (reuters)
 [東京 16日 ロイター] 政府は16日午後、2011年度税制改正大綱を閣議決定した。法人実効税率を5%引き下げ、雇用促進税制や環境関連投資、総合特区制度・アジア拠点化などを推進するための政策税制措置を講じるなど企業に手厚い税制改正となった。
(2010/12/16 ロイタージャパン)

年末恒例の次年度税制改正大綱だが、企業年金業界の片隅に身を置く者としては、課税凍結措置が来年3月に期限切れとなる特別法人税(退職年金等積立金に対する法人税)の動向が気になるところだが。。。

平成23年度税制改正大綱(一部抜粋) (内閣府:税制調査会)
第3章 平成23年度税制改正 4.法人課税 (6)その他の租税特別措置等
(延長・拡充等)
E退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を
 3年延長します。

おやおや、また凍結延長ですか(エヘッ)
 (↑「ぶらり途中下車の旅」のナレーション風に脳内再生されたし)

・・・まあ案の定というか、ほぼ規定路線どおりの凍結延長とあいなった次第である。
特別法人税の課税凍結措置は、いわゆるバブル崩壊後の景気低迷を受けて、1999年度から開始された。当初は2年間の時限措置だったが、その後2年毎に凍結延長を繰り返し、2005年度からは凍結期間を3年間となり以後も凍結延長を繰り返すに至っている。これまでの経緯を詳細にまとめると以下のとおりだが、これらを甲子園出場歴に例えるなら、今回の凍結延長決定はさしずめ「3年ぶり6回目」といったところか(汗)。


◆特別法人税の課税凍結の経緯
 1957年4月1日〜1999年3月31日 課税
 1999年4月1日〜2001年3月31日 課税凍結開始(2年間)
 2001年4月1日〜2003年3月31日 課税凍結延長(2年間)
 2003年4月1日〜2005年3月31日 課税凍結延長(2年間)
 2005年4月1日〜2008年3月31日 課税凍結延長(3年間)
 2008年4月1日〜2011年3月31日 課税凍結延長(3年間)
 2011年4月1日〜2014年3月31日 課税凍結延長(3年間)
 ←今ここ!


<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2007/9/3): 財形給付金・財形基金にも課税される特別法人税
The企業年金BLOG(2007/12/15): 単なる「金持ち優遇税制」要望は通用しない
The企業年金BLOG(2008/3/25): ガソリン値下げの代わりに特別法人税が復活!?
The企業年金BLOG(2010/6/28): 特別法人税に関するQ&A



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2010年12月12日

DVD「やさしい信託のはなし」

DVD「やさしい信託のはなし 〜信託のしくみと役割〜 」 (信託協会)
「信託」と聞いて、みなさまは何を思い浮かべますか?
今まで信託を利用したことがない方は、「それって何?」と思われるでしょう。
社団法人信託協会では、DVD「やさしい信託のはなし〜信託のしくみと役割〜」を作成し、貸出をしております。また、「信託協会ホームページ」でも試聴することができます。(後略)

DVD「やさしい信託のはなし」


ご存じ信託銀行業界の元締めである信託協会が手がけた広報あるいは普及啓発用のDVD。内容は信託制度全般に及んでいるが、第2章「もっと信託」では企業年金信託を例に信託の機能や受託者の義務などを解説している。全編を通しても25分程度の内容なので、時間があれば全てチェキラするのも一興か。なお、映像だけでなくレジュメ「DVDのポイントと解説」も併せて掲載されている。



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2010年12月09日

加入時年金現価積立方式 ─ 入社時にポンと一括払い

加入時年金現価積立方式 (initial funding method)
  準備時期 : 加入(入社)時
  準備形態 : 一括払い
  準備方法 : 掛金+運用収益

加入時年金現価積立方式は「加入時積立方式」とも言い、「年金給付に要する費用を、その者が制度に加入した時に一括で積み立てる」仕組みである。前回説明した退職時年金現価積立方式は掛金を退職時に一括払いする方式だが、加入時年金現価積立方式の掛金を入社から退職まで予定利率で複利運用すると、退職時年金現価積立方式の掛金と一致する。つまり、両者の掛金の差は入社から定年までの運用収益の差であり、両者は対をなす財政方式であると言える。
加入時年金現価積立方式では、給付原資を加入時に一括積立するため、年金受給者だけでなく在職中の加入者についても資金的裏付けを有することとなる。また、年金原資を加入時から退職時まで長期にわたり運用することとなるため、あらゆる積立方式の中で運用収益に依存する割合が最も高い(完全積立方式よりは小さいが)。
しかし、入社したばかりで即戦力でもない新入社員のために定年退職金に準ずる規模の支度金を用立てる気前の良い企業は皆無であろう。また、これは退職時年金現価積立方式にも言えることだが、掛金の一括払いは分割払いに比べて資金準備の負担が大きいほか、損金算入を過大に認めると企業の節税手段と化す恐れがあるため税制上優遇されることはない。以上の点から、加入時年金現価積立方式が現実の年金制度で採用される可能性は極めて薄い。


<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/11/24): 年金制度における財政方式とは(総論)
The企業年金BLOG(2010/11/27): 賦課方式 ─ 運用収益を当てにしない財政方式
The企業年金BLOG(2010/11/29): 完全積立方式 ─ 「利息だけで生活」を具現化
The企業年金BLOG(2010/12/6): 退職時年金現価積立方式 ─ 退職金で個人年金をポンと購入



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2010年12月06日

退職時年金現価積立方式 ─ 退職金で個人年金をポンと購入

退職時年金現価積立方式 (terminal funding method)
  準備時期 : 退職時
  準備形態 : 一括払い
  準備方法 : 掛金+運用収益

退職時年金現価積立方式とは、文字どおり「年金給付に要する費用を、その者の退職時に一括で積み立てる」仕組みである。例えるなら、退職金で個人年金をポンと一括購入(一時払い)するようなものである。退職時に一括で積立を行うということは、(1)加入期間中は掛金拠出を行わない、(2)加入期間中は積立金を有しないことを意味する。
この方式では、年金受給者は将来の年金給付を保証されるものの、在職中の加入者については何ら資金的保証が無い。また、退職者の増減によって毎年の掛金拠出額が大きく変動するという欠点を持つ。これはまさに退職一時金制度にも共通する欠点であり、費用負担の平準化が大きな設立目的の一つである企業年金制度においてこの方式を採用する意義は薄い。

──とここまで書くと、退職時年金現価積立方式は賦課方式と似通っているような印象を抱くが、退職時年金現価積立方式は退職時(=年金支給開始時)に積立金をドカンと用立てるため、その積立金が稼ぐ利息分だけ賦課方式よりも費用負担は小さくなる。具体例として、年額10万円を支払う10年確定年金(期初払い)の数値例を以下に記載した。賦課方式の場合、運用収益(利息)を一切見込まないため掛金費用総額は100万円(=10万円×10年)となるが、退職時年金現価積立方式では運用収益が高くなるほど費用総額が小さくなることがわかる。

 <賦課方式>
  ・100万円 (=10万円×10.0000)
 <退職時年金現価積立方式>
  ・年1%で運用する場合:95.7万円 (=10万円×9.5660)
  ・年3%で運用する場合:87.9万円 (=10万円×8.7861)
  ・年5%で運用する場合:81.1万円 (=10万円×8.1078)


余談だが、退職時年金現価積立方式が事前積立方式に含まれるかどうかは、書籍・文献によって解釈がまちまちであり判然としない。


<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/11/24): 年金制度における財政方式とは(総論)
The企業年金BLOG(2010/11/27): 賦課方式 ─ 運用収益を当てにしない財政方式
The企業年金BLOG(2010/11/29): 完全積立方式 ─ 「利息だけで生活」を具現化
The企業年金BLOG(2010/12/9): 加入時年金現価積立方式 ─ 入社時にポンと一括払い



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2010年12月03日

2010年9月末時点の適格退職年金は12,714件

今月に入り、厚生労働省の年金情報ホームページにて適格退職年金制度の動向なるコーナーがupされた。適格退職年金の件数や移行状況などを表す毎度お馴染みの図表が掲載されているが、よーく見ると、2010年9月末時点の数値(12,714件・188.5万人)が地味に掲載されていた。適格退職年金の件数といえば年度ベースでの公表が原則だが、適年の移行期限(2012年3月末)まであと1年半を切った状況を踏まえての開示であろう。適年移行が始まった2002年以降の適年の推移は、以下のとおりである。

  <年月> <件数> <減少数>
  2002.3  73,582   ──
  2003.3  66,741 (▲6,841) 
  2004.3  59,162 (▲7,579) 
  2005.3  52,761 (▲6,401) 
  2006.3  45,090 (▲7,671) 
  2007.3  38,885 (▲6,205) 
  2008.3  32,826 (▲6,059) 
  2009.3  25,441 (▲7,385) 
  2010.3  17,184 (▲8,257) 
  2010.9  12,714 (▲4,470) ※半期ベース
  (注)遡及修正されているため、公表時の数値とは必ずしも一致しない。


2010年4-9月期で4,470件減少というのは年間ベースでは9,000件弱の減少に相当し、減少のペースが例年になく加速していることがうかがえる。このままのペースを維持すれば、移行期限である2012年3月末までには0件に到達する計算になる。もっとも、移行先の内訳(こちらは2010年3月末時点の数値)を見た限りでは、減少数の4割が移行せずに解約されているという傾向は依然として是正されていないようだ。
なお個人的には、閉鎖適年が3,133件(受給者数:約4.52万人)別途存在するという表記も何げに気になった。

<参考資料>
適格退職年金制度の動向 (厚生労働省)
適格退職年金契約関係 (国税庁)
適格退職年金移行支援 (企業年金連合会)

<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/5/28): 適格退職年金の2010年3月末の状況
The企業年金BLOG(2008/7/13): 適年からの移行は進んでいるか



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2010年12月01日

日経ビジネスの企業年金記事はツッコミどころ満載

5回にわたって日経ビジネスONLINEに連載された「マネ美と金蔵デスクの企業年金探偵団」という特集記事。「企業年金については、旧社会保険庁の不祥事をきっかけにクローズアップされた公的年金に比べて馴染みのない人も多いだろう」という問題意識はご立派だが、肝心の著者自身も企業年金に馴染みがなかったのか、頓珍漢な内容に堕してしまったのが何とも残念。以下に、全5回の連載のツッコミ所を指摘しておく。


第1回:「えっ、企業年金って何? それってもらえなくなっちゃうの!」
金蔵 社員の高齢化が進む一方で、新入社員の採用を絞ったりして若手の社員が少なくなっている。その結果、社員の年齢別の分布が「ワイングラス」のような形になっている会社が多い。
これまでは退職者の人数が少なかったから、企業年金の額が大きくても払い続けることができた。しかし、このまま退職者が増えていく一方だと、企業年金の支給総額は、かつてとは比べものにならないほど巨額になってしまう。
企業年金は事前積立方式を旨としており、年金に必要な原資は、企業および従業員が事前に積み立てた掛金と運用収益の元利合計で賄う仕組みとなっている。もちろん、脱退率の予定と実績が乖離すると年金財政にも影響は出るが、社員の高齢化が給付増に直接結びつくものではない。現役社員の掛金が年金受給者の給付に直接的に充てられるかの如き文言は、公的年金と勘違いしているものと思われる。
なお、事前積立方式の年金制度における財政悪化の要因は、掛金収入の減少運用収益の低迷の2点に尽きる。後者の運用収益の低迷については万人の知るところであり繰り返さないが、前者の掛金収入については、かつて予定利率が5.5%以上と課せられたことにより掛金水準を低く押さえられていた要因も大きい。


第2回:「え〜、5000億円も不足? やっぱりもらえないんじゃないですか!」
金蔵 そういうこと。今や日本のほとんどの企業が企業年金の積み立て不足に陥っていると言っても過言じゃない。そこで企業年金を減額したり、年金の支給方法を変更する会社が続出しているってわけさ。
(中略)
会社が採用する制度は必ずしも1つに限られるわけではなく、例えば「確定給付年金と確定拠出年金」など、複数の制度を組み合わせる場合もあります。その場合は、それぞれの比率も確認する必要がありますね。
おいおい、「ほとんどの企業が企業年金の積み立て不足に陥っていると言っても過言じゃない」と言っておきながら、確定拠出年金(DC)の話がイキナリ出てくるのは唐突にも程があるだろ。運用難は給付建て年金(DB)だけのものなのか? 確定拠出年金は運用難とは無縁だってか!?


第3回:「利息だけじゃなく、元本まで減らされちゃうの? 許せない!」
金蔵 山崎さんの話で、企業年金の減額というのは、支給額をあらかじめ確定する確定給付年金の維持が難しくなってきたことから生じているということが分かっただろ。
それは、社員のいびつな年齢構成、運用環境の悪化、不況による業績の不振という要因が重なった末のことなんだ。でも、無理に高い利息を維持したまま年金を払い続けて、会社が倒産するよりマシだろ? 倒産してしまったら、その時点で残っている年金資産を社員とOBで分配して終わりだ。老後の資金どころではなくなるんだぞ。
本文では「DBは持続不可能→だからDCへの移行が増えている」とのたまうが、DCだって運用難で資産が目減りすれば実態は同じ。DCは年金資産を強制的に減らされないのがメリットだが、資産が絶対に減らないわけではない。


第4回:「へぇ、節税効果も? そんなにメリットがあるとは知りませんでした!」
第5回:「10年間で163万円もトクしちゃうんですか!」
マネ美 取材で聞きましたけど、確定拠出年金は運用益に税金がかからないから、同じ商品に投資するなら、税制優遇がある確定拠出年金の方がおトクなんですよね。
金蔵 お、税制優遇なんて言葉も覚えたか。お前もこの数日で成長したなぁ。
面倒くさくなてきったのでまとめて指摘しておくと、節税効果も複利効果もDCだけの専売特許じゃありませんから!(残念!) DBだって節税効果と複利効果を加味して制度設計されているし、掛金の損金算入額の規模だけならDCよりもDBの方が税制優遇度合いは大きい。しかし筆者の羽生氏の目には、「DBは危険」「DCは有利」と映ってしょうがないらしい(汗)。


今回の一連の連載を総括すると単なるDCのヨイショ記事なのだが、DBを貶すことでしかDCの素晴らしさを語れないのが痛い、痛すぎる。こういう輩を見ると、かつて野球を貶すことでしかサッカーの素晴らしさを語れなかったJリーグ創設当時のサッカーファンの姿と重なってしまう。残念ながら今回の企業年金探偵団、事件解決どころか迷宮入りのまま終わってしまったようだ(汗)。



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