2011年02月28日

「最新 年金用語辞典」

最強の網羅性を誇る年金用語集 英語表記も充実

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公的年金から企業年金・退職金に至るまで、あらゆる退職給付制度に関する専門用語を取り扱っている用語集。内容も、制度面のみならず資産運用・財務といった分野についても幅広く網羅されている。更に、全ての用語に英語表記が施されているなど、「辞典」としての完成度は高い。使用頻度を考えると結構な値段ではあるが、実務に関わる者としては、本棚に是非用意しておきたい一冊である。






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2011年02月22日

簡素化といっても「受託保証型確定給付企業年金」の話だけどね

そういえば、以前当BLOGでも触れた閉鎖適年(閉鎖型適格退職年金)の移行簡素化措置だが、先週(2/14)ようやくパブリックコメントの募集が始まった模様。
しかし、概要案を見た限りでは、閉鎖型年金全般に関する簡素化措置はごく一部であり、殆どは生保受託の閉鎖型年金に関する措置であった。しかも、今回は「受託保証型確定給付企業年金」なる造語までわざわざ創る念の入れよう。ちなみに、受託保証型確定給付企業年金とは「年金資産が将来の給付のために積み立てておくべき額(債務)を下回らず、積立不足が生じない形態(例:生保一般勘定)で運用されている閉鎖型確定給付企業年金」のことなんだとか。やはり生保対策か(汗)。
最後に、主な改正内容を以下に列挙しておく。

 <閉鎖型確定給付企業年金に係る規約について>
 ◆給付の設計の基礎を示した書類・・・「適格退職年金規約」で代替可
 ◆労働協約等・・・添付省略可
 ◆企業年金制度等が適用される加入者の範囲について・・・添付省略可
 ◆労使協議の経緯を記した書類・・・添付省略可

 <受託保証型確定給付企業年金に係る規約について>
 ◆掛金の基礎を示した書類・・・添付省略可
 ◆運用の基本方針・・・作成不要
 ◆事業報告書・・・「受給権者」「支給状況」「基金の事業実施状況」のみに簡素化
 ◆決算報告書・・・「積立状況を示した書類」のみに簡素化
 ◆予定利率・予定死亡率・・・生命保険(共済)契約で用いる率を使用可
 ◆財政再計算報告・・・「決算報告書」で代替可
 ◆事業所における既存の確定給付企業年金との併存を可能とする


<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2011/1/31): 簡素化と言っても「閉鎖適年」の話だけどね



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2011年02月17日

2年ぶりの「本部」の開催

第2回適格退職年金の企業年金への移行支援本部の開催 (厚生労働省)
適格退職年金については平成24年3月末に廃止することとなっており、他の企業年金制度等への円滑な移行に向けた取組みを進めていくことが喫緊の課題となっています。経済界、受託機関、行政等の関係者が一体となって取組みを進めていくため、「第1回適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が平成21年1月に開催されました。
今般、事務局の企業年金連合会より、第2回適格退職年金の企業年金への移行支援本部の開催について連絡がありましたので、情報提供いたします(中略)。
1.日時: 平成23年2月23日(水)10:00〜(1時間程度)
2.場所: 企業年金連合会 会議室
     (東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階)

2年前に鳴り物入り(?)で立ち上げられた「適格退職年金の企業年金への移行支援本部」。当時は、設立の是非や有効性よりも「本部」の開催という表現に違和感を強烈に感じたものだが、今回は、あれから2年以上も未開催だったという事実にただただ驚かされた(汗)。まあ、移行期限まであと1年少々、何もしないよりはマシか。。。

<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2008/12/26): 「本部」の開催!?



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2011年02月16日

2010年12月末時点の適格退職年金は10,376件

厚生労働省の年金情報ホームページ適格退職年金制度の動向というコーナーが新設され、適格退職年金の2010年9月末時点の数値(12,714件・188.5万人)が公表されたことについては以前に紹介したとおりだが、今週に入り、2010年12月末時点の数値(10,376件・157.4万人)が新たに更新された。適格退職年金の件数といえば、これまでは年度ベースでの公表が原則だったが、適年の移行期限(2012年3月末)まであと1年半を切った状況を踏まえ、前回は半期の状況を、そして今回は四半期の状況の開示に踏み切ったようだ。なお、先月のエントリでも紹介した閉鎖適年の状況も併せて更新されており、2010年12月末時点で3,212件(79件増)、受給者数約4.62万人(1千人増)となっている。
最後に、適年移行が始まった2002年以降の適年の推移は、以下のとおりである。

  <年月> <件数> <減少数>
  2002.3  73,582   ──
  2003.3  66,741 (▲6,841) 
  2004.3  59,162 (▲7,579) 
  2005.3  52,761 (▲6,401) 
  2006.3  45,090 (▲7,671) 
  2007.3  38,885 (▲6,205) 
  2008.3  32,826 (▲6,059) 
  2009.3  25,441 (▲7,385) 
  2010.3  17,184 (▲8,257) 
  2010.9  12,714 (▲4,470) ※半期ベース
  2010.12 10,376 (▲2,338) ※四半期ベース
  (注)遡及修正されているため、公表時の数値とは必ずしも一致しない。



<参考資料>
適格退職年金制度の動向 (厚生労働省)
適格退職年金契約関係 (国税庁)
適格退職年金移行支援 (企業年金連合会)

<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/12/3): 2010年9月末の適格退職年金は12,714件
The企業年金BLOG(2010/5/28): 適格退職年金の2010年3月末の状況
The企業年金BLOG(2008/7/13): 適年からの移行は進んでいるか
The企業年金BLOG(2011/1/31): 簡素化と言っても「閉鎖適年」の話だけどね



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2011年02月12日

社労士会の賃金制度設計セミナーを受講

本日は、東京都社会保険労務士会主催の人事労務管理基礎研修会を受講した。内容は賃金制度の設計に関するもの。当BLOG管理人は企業年金が専門であり賃金コンサルの経験は皆無だが、企業年金は退職金の分割払いであり退職金は給与の後払いであるならば、企業年金もまた給与・報酬の一形態であり、賃金のことについて理解を深めるのも何かの足がかりになるかと思い参加した次第である。
内容は、入門編ということもあり「えっ、こんなザックリと決めちゃっていいの?」と躊躇してしまうくらい定型化されたものだったが、シンプルな方が設計根拠を説明し易いとの講師の弁であった。これはこれで一つの見識か。なお、本日最大の聞きどころは、日本における賃金研究の権威である楠田丘氏による特別講演であった。御年88歳とは思えぬ熱気に満ちた語り口!
当BLOG管理人もこれを機に賃金制度設計について研究し、ゆくゆくは年金コンサルタントのみならず人事・労務コンサルタントも・・・と言いたいところだが、昨夏受講した就業規則セミナーの復習もままならぬ現状を考慮すると、分不相応な野望だなコリャ(汗)。

<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2010/8/28): 日本法令の就業規則セミナーを受講



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2011年02月06日

年金・社会保障における朝三暮四

確定拠出年金「選択制」広がる (nikkei.com)
税や社会保険料 負担減
自分の決めた運用次第で老後の年金額が変わる確定拠出年金制度(日本版401k)が2001年秋に導入されてから、今年は10年目。導入企業の従業員のうち希望者だけが確定拠出型を選択する「選択制」が広がるなど、新しい動きも出ている。最新事情を交えて、個人の確定拠出年金の上手な活用法をまとめた。
(2010/1/23 日経朝刊)

本記事で取り上げられているいわゆる選択制確定拠出年金(選択制DC)は、資産運用環境が良好だった2003〜06年頃に最初のブームが到来した。しかし、「無税で老後資金を積立できる!」程度のPRならまだ可愛かったものの、「社会保険料が削減できる!」「所得税・住民税も節税できる!」など社会保険料削減を過度に強調したPRが行政当局の逆鱗に触れて沈静化した経緯がある。
選択制DCのカラクリについては、上記の記事に詳しく書かれているので、ここでは繰り返さない。しかし、給与をDC拠出金の分だけ減額するという手法は、当面の社会保険料は確かに減少するものの、それは将来の公的年金受取額の減少を意味する。すなわち、選択制DCの本質は目先の保険料か将来の年金かという朝三暮四でしかない(健康保険料や税金は負担軽減されると言えなくもないが)。

ところで、実態としては両者とも大差無いにも関わらず、片方のメリットのみ強調するこの手の議論の誘導は、年金をはじめとした社会保障の議論においても散見される。例えばこんな感じ↓


<例1> 社会保険料の事業主負担の帰着問題
社会保険料は労使折半を旨としているが、財界からは「労使折半といっても、源泉はすべて企業の利益」、経済学者からは「事業主負担はどうせ賃金に転嫁されるんだから、全額従業員負担とすべき!」との主張が良く為される。しかし、仮に100%従業員の賃金に転嫁されるとしても、賃金の出所は企業(事業主)であることを考えれば、この問題の本質は事業主負担か従業員負担かという朝三暮四でしかない。

<例2> 増税するなら所得税か消費税か
「消費税は低所得者に逆進的」という批判に対して、消費税論者からは「生涯を通じて見れば、消費税と定率所得税の負担は同じ」「だから消費税を引上げるべき!」との主張が良く為される。しかし、両者とも負担が同一なのであれば、消費税でなくても定率所得税の引上げでも代替可能ということになってしまう。消費税と所得税の比較論において重要なのは、負担規模ではなくその機能面(例:消費税は薄く広く負担、所得税は累進課税が可能)を論じるべきではないか。



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