1.過去勤務債務の償却方法の見直し(段階的引上げ償却の追加)
2.脱退一時金における一時金換算率の要件緩和
3.選択一時金における一時金換算率の要件緩和
4.非継続基準の見直し
・最低積立基準額の積立要件を、5年かけて90%から100%に引上げる
・回復計画による方法は5年の経過措置を設けて廃止
・数理上資産額の使用を止め、時価ベースの純資産額に再び一本化
5.掛金引上げ猶予措置
・掛金引上げを要する場合でも、平成25年4月1日まで掛金引上げを猶予可
(ただし猶予後の掛金引上げを規約に定めることが条件)
6.申請書類の簡素化等
なお、上記省令の公布を受けて、厚生年金基金および確定給付企業年金の財政運営ルールの改正等に係る関連通知も本日付で発出される予定であったが、翌日に持ち越しとなった模様(汗)。
<参考資料>
○確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令
(平成24年1月31日厚生労働省令第13号)
<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2011/11/16): 財政運営基準等改正に係る追加パブコメの結果公表
The企業年金BLOG(2011/10/17): 財政運営基準等改正に係る追加のパブコメ募集
The企業年金BLOG(2011/7/14): 財政運営基準の改正に係るパブリックコメント募集開始
