もっとも、寄せられた意見に対する回答は、殆どが「原案のとおりとさせていただきます」という木で鼻をくくったような内容だった。まあ、AIJ事件があれだけの大騒ぎに発展してしまった以上、行政としても徒な譲歩はできなかったのであろう。今回の結果公表とともに、当該特例措置に係る通知も併せて発出されている(平成24年8月29日年発0829第1号)。
なお、当パブコメのもう一つの論点である有識者会議を受けた財政運営基準等の一部見直しについては、今後審議会等での議論を経て順次提示される模様。
<参考資料>
○AIJ投資顧問に投資残高のある厚生年金基金における財政運営についての特例的扱い等について (平成24年8月29日年発0829第1号)
○厚生年金基金関連通知の一部改正に関する御意見募集(パブリックコメント)の結果について (e-Gov)
<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2012/7/31): 企業年金の財政運営ルール見直しに係るパブリックコメント募集開始
The企業年金BLOG(2012/3/7): AIJ事件発覚以降、妙にテンションの高いWebサイト2件
