施行日(4月1日)まで1月を切ったにもかかわらず、政省令未だ公布されていないとはどういうことだ!?
当初は、昨年7〜8月にかけて厚生労働省(地方厚生局)が実施した「企業年金制度改正ブロック説明会」資料によると、政省令の公布は12月中、通知の発出は年明けと明記されていた(出典1)。しかし、昨年10月29日に開催された第1回社会保障審議会企業年金部会あたりから、政省令の公布は年末(予定)と遅延のニュアンスを漂わせはじめ(出典2)、結局は年明け以降音沙汰一つないのが現状である。
同様の事態は、給付乗率の一律5%適正化(要は減額)や報酬比例部分の支給開始年齢の65歳引上げ等で物議をかもした2000(平成12)年の厚生年金保険法の改正でも見られた。この時は、審議のもつれで法案そのものの成立が大幅に遅延したものの、審議の遅れを見越して政省令等の文案は関係者に事前に案内されていたため、同年3月29日可決・成立、同月31日公布という慌しいスケジュールにもかかわらず、混乱は少なかったものと記憶している。
それに比べて現在の厚生労働省のこの体たらく。以前当BLOGでは、歴史ある制度を葬るならば万全を期して介錯役を務めよと述べたが、残念ながら行政当局のヤル気は微塵も感じられない。まあ、自身の基金の監督不行き届きを棚に上げて基金制度廃止に踏み切るような連中だ、もしかしたら、政省令の公布の遅れすら基金の乱脈運営のせいにしかねない(汗)。

これで、公式に確定した内容が広く一般に明らかになったという話で。。。
施行日政令(平成26年政令第72号)
整備政令(平成26年政令第73号)
経過措置政令(平成26年政令第74号)
整備&経過措置省令(平成26年厚労省令第20号)
※本日付官報号外第61号による。
個人的には3月26日or27日付、或いは3月31日付”特別号外”による公布もあり得ないとは言い切れないと思っていましたが・・・。
なお、この件に関しては、エントリ本文で述べておられる管理人様のご見解に賛成票を1票と思っています。
ご無沙汰しておりますm(__)m
告示および通知で一部出ていないものもありますので、まだ予断を許しませんね。