財務省は4月30日、法人税法施行規則の一部を改正する省令を公布した(財務省令第25号)。これにより、法人税法施行規則附則第5条第4項で規定する適格退職年金の基準利率(下限予定利率)は、予定通り1.6%に変更された。上記の省令改正は、例年ならば年度末(3月末)までに行われるのが通例だが、今回は例の暫定税率問題の余波を受けたせいか、例年より約1ヶ月遅れの公布となった。
ところで、改正省令附則を見た限りでは、施行期日には何の配慮も為されていない。額面どおりに読むと、改正後の基準利率(1.6%)が適用されるのはあくまでも2008年4月30日からであり、同年4月1日〜29日については従前の基準利率(1.7%)が適用されるという事になるのだが・・・?
詳しい筋からの情報を求むm(__)m
※参考資料
○財務省令第25号「法人税法施行規則の一部を改正する省令」
出典:官報(平成20年4月30日、特別号外第9号)
・冒 頭(Web官報より抜粋、p.240)
・該当部分(Web官報より抜粋、p.244下段)
・附 則(Web官報より抜粋、p.294)
○企業年金制度における各利率の設定基準(日本年金数理人会) (pdfファイル)
<関連エントリ>
The企業年金BLOG(2008/3/11): 2008年度の企業年金の予定利率
The企業年金BLOG(2007/3/16): 企業年金の予定利率の算出根拠とは
2008/05/07
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Excerpt: 従来の企業年金はこの適年(適格年金)が主流でした。 しかし2012年に適年が廃止されること決まってから401kが主流になり始めています。 適年も401kと同じように企業が掛金を拠出して年金(退職金)...
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コメントありがとうございます。
ただ、該当する文言はそこからも発見できませんでした。。。